むちうちの損害賠償金
1 損害賠償金に関する注意点
保険会社も企業である以上、さまざまなところでコストカットを図る必要があります。
そのため、皆様に提案される示談案に関しましても、相場よりもかなり低額なものとなっているケースが少なくありません。
誠美接骨院では、皆様に適切な施術と賠償をお受けいただくことができるよう、弁護士との提携もおこなっております。
もしもお困りのことがありましたら、ご来院時にお声がけください。
2 むちうちの施術費用・通院慰謝料
接骨院での施術費用についても、因果関係や施術の必要性・相当性が認められていれば相手方からの支払いを受けることが可能です。
また、病院や接骨院への通院期間に応じて通院慰謝料の支払いを受けることが可能です。
むちうちは損害の程度が外見上わかりにくいことが多く、また、通院が長引けば長引くほど保険会社が支払う金額が大きくなることから、ある程度の期間が経過すると、保険会社から通院の終了を促されることがあります。
まだ痛みがあるような場合には、痛みがあるということを適切に説明し、保険会社から通院に対する理解を得ることが重要です。
3 むちうちの痛みが残ってしまった場合の損害賠償金
むちうちの痛みがお体に残ってしまった場合、認定を受けることでその分の賠償を受けることが可能です。
むちうちの痛みが残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料や、むちうちの痛みにより収入に影響が出た場合にはその逸失利益について、支払いを受けることができます。
適切に認定を受けるためには、カルテ等の記載などが重要となります。
認定されるかどうかで賠償金額が大きく変わるため、痛みが残ってしまった場合、残るおそれがある場合には、特に注意が必要です。